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自立支援医療費制度

自立支援医療費制度

自立支援医療費制度

通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)に変わり、平成18年4月1日より、障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院)が始まりました。精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。

対象者(精神通院医療)

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。

利用の申請

申請窓口はお住まいの市町村になります。(担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので、「自立支援医療の申請をしたい」と窓口でお伝えください)。 医療機関(薬局等も含みます)の変更や保険証の変更、医療受給者証などの再交付についても、お住まいの市町村にお問い合わせください。

申請の際の必要な書類

必要な書類交付場所
ア:自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 保健所、市町村、通院医療機関
イ:世帯確認のための健康保険証の写し(受信者及び被保険者の関係がわかること)
(国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証の写し、又は「世帯」等状況調査同意書
 
ウ:所得確認のための書類市町村
(課税証明書等)
市町村民税課税世帯の方 ●市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書
市町村民税非課税世帯の方
(生活保護世帯を除く)
●市町村民税非課税証明書、又は課税状況等調査同意書

●受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類

(年金や福祉手当等については振込通知書の写し)
生活保護世帯の方●生活保護受給証明書
エ:医師の診断書(自立支援医療(精神通院)用診断書)医療機関
オ:「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)
(以下所得区分(4)(5)(6)で「重度かつ継続」に該当する場合のみ)
医療機関

自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき、指定した医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割の自己負担となります)。薬局は2ヶ所まで指定することが可能です。

利用方法申請が受理されますと、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。 申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関や薬局の窓口に受給者証と管理票をご提示ください。

有効期限

受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。

自己負担について

自立支援医療費制度では、原則として医療費の1割を自己負担していただくことになります。所得に応じて負担の上限額が設定されています。

【取得等に応じた月額負担額一覧表】

所得区分自己負担割合一ヶ月の自己負担上限額
重度かつ継続に
該当しない
重度かつ継続に
該当する
(1)生活保護世帯0割0円左記と同じ(認定の必要なし)
(2)市町村民税非課税世帯で受信者本人(未成年の場合は保護者それぞれ)の収入が80万円以下1割2,500円
(3)市町村民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者いずれか)の収入が80万円を超える5,000円
(4)市町村民税(所得割)2万円未満 上限なし5,000円
(5)市町村民税(所得割)2万円以上 20万円未満10,000円
(6)市町村民税(所得割)20万円以上自立支援医療対象外:
一般医療と同じ扱いになります。(ただし、重度かつ継続に該当する場合は、1割となります。)
20,000円

※重度かつ継続に該当するケース

  • 診断名が統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
  • 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に、高額療養費の支給回数が既に3回以上の方)

障害年金制度

障害年金は障害者のための経済的保証で、病気やけがによって日常生活や就労の面で困難が多くなった場合にもらえる年金です。利用できるのは以下の3つを全て満たす人です。

  1. 障害の原因となった傷病の症状を初めて医師に診察してもらった日(初診日)に国民(基礎)年金・厚生年金・共済年金のいずれかに加入していること(初診日が20歳以前にある人の場合は未加入であっても20歳になった時点以降であれば申請できる)。
  2. 初診日前に年金加入期間の3分の2以上保険料を収めるか免除されていること。
  3. 障害認定日(傷病が治った日。または初診日から1年6ヶ月を経過した日)に障害の状態が障害等級表にあてはまっていること

利用の方法としては、主治医に書いてもらう『診断書』や本人または家族が書く『病歴申立書』、その他各種書類を窓口に提出します。手続きの窓口は初診時に加入していた年金の窓口となります。

障害年金を受けることができるかどうかは複雑で、手続きも煩雑ですので詳しいことはソーシャルワーカーや各窓口とよく相談して進めることをお勧めします。

手帳の対象者

精神科の病気があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人です。ただし、病気の種別にはある程度の限定があり、認知症(老人性痴呆)は含まれますが、軽度の神経症や心身症、人格障害や知的障害は対象とされません。年齢や入院・在宅の区別はありませんが、初診日から6ヶ月以上経過している場合にのみ、申請が可能です。

障害者手帳で受けられるサービス

国・都道府県・市区町村だけでなく、民間の会社が行っているサービスもあります。全国誰でもが受けられるサービスとしては、自立支援医療費制度を申請する際、診断書が不要となる、税制上の優遇措置が受けられる、生活保護の障害者加算の手続きが簡素化される、携帯電話の基本料金が半額となる、などがあります。

有効期限

2年間です。


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