ストレスチェック制度は労働安全衛生法の改正(平成27年12月1日施行)により、
常時50人以上の労働者を雇用する事業者に対し、1年以内毎に1回、
定期的に実施することが義務付けられることになりました。
事業者による労働者のメンタルヘルスケアは、
取組の段階ごと に、労働者自身のストレスへの気付き及び対処の支援並びに職場環境の改善を通 じて、①メンタルヘルス不調となることを未然に防止する「一次予防」
②メンタルヘ ルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う「二次予防」
③及びメンタルヘルス不調 となった労働者の職場復帰を支援する「三次予防」
に分けられます。新たに創設されたストレスチェック制度は、これらの取組のうち、
特にメンタル ヘルス不調の未然防止の段階である一次予防を強化するため、
定期的に労働者の ストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して
自らのストレス の状況について気付きを促し、個々の労働者のストレスを低減させるとともに、
検 査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、
職場環境 の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減するよう努めることを 事業者に求めるものです。
さらにその中で、ストレスの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防 止することを目的としています。
既に、ストレスチェックを受け、その結果の通知を受けた方も多数、いらっしゃると思います。
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された方については、以下の対応が求められます。①医師(産業医)による面接指導
②セルフケアの為の資料、情報の提供
③産業保健スタッフ(看護師、カウンセラー等)による相談対応
④その他事業者は上記内容の結果を受け、就業上の措置の実施や、その実施内容について検討し、
必要に応じた対応を行う必要が生じます。尚、ストレスチェックの結果については高い秘匿性が求められます。(労働安全衛生法第104条)
・ストレスチェック実施者は労働者本人の同意がない限り、その結果を事業者に伝えることはできません。
・医師(産業医)による面接指導の結果も実施者が、個人が特定されないように事業者に通知しなければなりません。“さくらクリニック”では、法に則ったプライバシーの保護を第一とし、
ストレスチェックの結果を受けてのメンタルヘルス不調やストレスマネジメントのご相談を受け付けております。ストレスチェックの結果で高ストレスと判定された方、すでに心身の不調を感じている方はお気軽にお問い合わせください。(中村)